投資駐在員(E-2)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません。 ● 申請者は条約国の国籍であること。
● 投資がすでに行われている、あるいは投資過程であること。
● 投資家は資金の主導権を握っていなければならず、その資金は損失を伴う恐
れのあるものでなければならない。投資した資産を担保にした借入金は認め
らません。
● 投資は実態のある企業へのものでなければならない。投機的または消極的な
投資は該当しません。銀行口座内の使途不明確な資金や同種の担保、保
証金も投資とは見なされません。
● 投資が相当額であること。その会社を順調に運営できるための十分な額でな
ければなりません。投資先の企業が小規模の場合、大企業への投資と比べ
て、出資比率が高くなければなりません。
● 投資はようやく収支が賄う程度の小規模のものではならない。その投資は投
資家と
家族の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回る収入をあげ
なければならない。あるいは、米国に著しい経済効果をもたらすものでなけ
ればなりません
。
● 投資家はその企業を促進、指揮することを目的に渡米しなければならない 。
● 申請者が投資家本人でない場合は、管理職または役員あるいはその会社に
必要不可欠な知識を要する職種として雇用されなければなりません。
● 申請者はE-2としての資格が終了後、米国を離れる意志があること。
企業登録手続き:
投資駐在員ビザ申請の最初のステップは、米国における企業または事業の適
性を認めさせることです。このプロセスは、登録と呼ばれるものです。所有者
や従業員のためEビザ申請をする企業はすべて、東京の米国大使館または
大阪の総領事館に登録されていなければなりません。
既に登録が済んでいる場合には、Eビザ申請に必要な書類を確認してください。
注:企業登録および審査状況の確認は、ビザインフォメーションサービスに
Eメールでお尋ねください。このサービスは有料です。お手元にクレジットカード
をご用意の上ご利用ください。
企業登録維持:
企業登録を維持するためには、単体の人事と財務データの記載されたDS
-156E、納税申告書および単体の決算報告書を毎年提出しなければなりませ
ん。5年間提出しなかった場合、企業登録は失効します。「失効」した企業
は、
東京または大阪で登録手続きを再度行わなければなりません。但し、
登録有効期限内であっても、個別ケースにより、新規同様の審査期間が必要
となる場合があります。
申請料金について:
新規登録時にはビザ申請書類と共に申請料金を支払わなければなりませ
ん。非移民ビザ郵送申請ステップをご覧ください。
あなたの会社がすでに登録済みで、E会社として有効であれば、面接予約の際に申請料金をお支払いください。
家族のビザ:
配偶者や21歳未満の子どもが当該申請者と共に米国に滞在するためには家族
用の Eビザが必要です。ビザ申請は、当該申請者の申請時に行うことが望まし
いですが、当該申請者にビザが発給された後に家族のビザを申請する場合
には、申請書類の他に当該申請者のビザコピーを提出してください。同行家族
としての滞在ではなく米国を短期訪問する目的のみで渡米する場合、配偶者
や子どもは観光(B-2)ビザの対象となります。あるいはビザ免除プログラムの
条件を満たしている場合はビザなしで渡米できます。
E ビザ所持者の配偶者や子どもが米国の学校で勉強する場合は、F-1ビザを申
請する必要はありません。E ビザで就学することができます。ただし、F-1とし
ての条件を満たす場合はF-1ビザを申請することもできます。就学年齢の子ども
を持つ方はF-1ビザ に関する規定をご参照ください。
配偶者は、同行家族としてのEビザで就労許可を受けることもできます。詳細は
渡米後に移民局にお問い合わせください。
米国大使館 東京 非移民ビザの項より抜粋
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-e.html |