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移民法Q&A         

ビザなしで90日以上滞在していまった場合

●ビザなしの観光目的で90日以上滞在した後、日本へ帰国した場合、移民局は出国する時のI-94によりあなたが「合法滞在期間を超えた」事を知る事になります。よって、この違法滞在が記録に残るため、次回あなたがビザを申請したい時、問題になる可能性があります。

●ビザウェイバーで90日間米国に滞在する事は可能ですが、滞在中に他の非移民ビザに切り替えることはできません。


突然解雇になった場合
●ある日突然解雇になることは法的にありえる話です。「従業員手引き」、「社則」などで解雇通知は2週間前後等と記されてない限り、即刻解雇は法的に許されます。しかし、即刻解雇された場合は、その日のうちに残響手当、給与など累計された全て支払いがされなければいけません。支払われない場合は、支払われるまで30日分まで加算できます。

●その他、退職金や金銭援助について「従業員の手引き」「社則」等で記されていない限り、会社は支払う必要はありません。そして、前もって約定していない限り、解雇理由も述べる必要もありません。
OPT(Optional Practical Traning)
●オプショナルプラクティカルトレーニング(OPT)
OPTとは、主に、学校で学んだことを、現実社会で実践するために、学生VISAを持っている生徒に働く許可を与えるものです。在学中、あるいは、卒業後に最長12ヶ月間働くことが可能です。職種は,専攻科目に関係のある仕事でなければいけません。

●OPTの期間について
OPTの期間は12ヶ月間ですが、いつでも始めることが可能です。普通、留学生は卒業後、2ヶ月間アメリカに滞在することが出来ます。したがって、卒業2ヵ月後からOPTをスタートさせることも可能なのです。

 
 
 
 
 
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