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移民法Q&A         

永住権を維持するために注意すること

■永住権の概念
永住権(通称:グリーンカード)は、その保持者が、「アメリカに継続して居住する意思を持ち続けること」を前提として、アメリカ政府より交付されています。永住権保持者は、アメリカへ移民した外国人であり、永住権は維持するものであるということを忘れてはなりません。「アメリカで継続して居住する意思のある者に与えられる権利」、それが永住権なのです。つまり、「国外で居住する意思」を示せば、永住権資格を失効する可能性も否めません。たとえさまざまな理由や事情があってとしても、アメリカを出国する際は、常に、「アメリカでの永住意思を放棄したとみなされ、移民局にグリーンカードを没収される可能性がある」ということを忘れないでください。

■米国内での永住権の維持
永住権は「10年毎」に更新手続きを行います。
(※条件付永住権などは期間・条件が異なります。)
しかし、飲酒運転(DUI)やその他、犯罪歴をもった永住権保持者は、「更新の申請を却下される可能性」があります。万が一、犯罪歴をもってしまった場合には、更新の際、移民法専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。

<法改正:無期限の永住権も更新が必要!>
今年8月の法改正で、無期限の永住権保持者も他の永住権保持者(期限付き)と同様、更新手続きをとらなければなりません。1989年8月以降に発行された永住権は、基本10年の期限付きで発行されています。よって、この改正はそれ以前に取得された方が対象となります。該当される無期限の永住権(Permanent Resident Card without Expiration Date)をお持ちの方は、更新手続きをとりましょう。(※詳細はUSCISを参照)

■出国する際の永住権の維持
長期間、アメリカ国外に居住される、出国される場合は、特に注意が必要です。
永住権取得を希望される方の中に:
「とりあえず永住権を取得して、日本へ帰ろう」
「永住権があるから、いつでもアメリカ出入国できるだろう」
「年に一度、アメリカへ入国していれば問題ないだろう」
なんてお考えの方も多いのではないでしょうか。
しかし、こうした「誤解」により、永住権資格を失効されている保持者の方々は大勢いらっしゃいます。永住権は、「アメリカで継続して居住する意思のある者に与えられる権利」です。たとえ、アメリカ国外への転勤などであっても、止むを得ない一身上の都合であっても、永住権保持者は「永住権の維持」に努めなければなりません。

長期間アメリカを離れる場合は、「2年間有効の再入国許可証」を申請します。さらに、アメリカとの結びつきを証明できるものを維持しましょう。証明できるものは、各自の状況によっても異なります。単に、年に数週間アメリカ滞在するだけでは、この証明にはなりません。

永住権を取得して、アメリカ国外へ出国する場合は、海外にいながらであっても永住権を維持するために、下記の手続きをとりましょう。

■出国する際の注意事項
<1> 再入国許可証
○アメリカをある一定期間(6ヶ月以上)、離れる場合、アメリカを出国する前に再入国許可証を申請しておきましょう。再入国許可証は、通常、2年間有効です。
○継続して何回も申請を行なうと、移民局が申請を却下する可能性があります。

<2> 税金申告 (タックスリターン)
○毎年タックスリターンは必ず申告しましょう。
○アメリカ以外の国での収入についても明らかにしましょう。必要に応じて、会計士にご相談されることをお勧めします。
○全てのタックスリターン関連書類はきちんと保管しておきましょう。再入国の際、状況によっては、コピーを持参されることをお勧めします。

<3> アメリカ国内に住所地を確保
○アメリカ国内で住所を確保してください。たとえ、それが友達や親戚の住所でも構いません。
○住所・宛名には、なるべく「C/O」を使わないようにしましょう。また、その住所には、ホテルや行楽地を使わないようにして下さい。

<4> アメリカ国内の銀行口座の維持
○アメリカ国内に銀行口座を持ち、継続して使うようにしましょう。
○会社から米国(海外)に派遣された時などは、給与をドル払いで、直接自分のアメリカの銀行口座に継続的に振り込んでもらいましょう。
<5> グリーンカード有効性の維持
○グリーンカードの有効期限が切れる前に必ず更新しておきましょう。

<6> ソーシャルセキューリティー番号
○ソーシャルセキューリティーカード(SSN)は、アメリカ再入国の際に携帯するようにしましょう。

<7> アメリカのクレジットカード、クレジットヒストリーの維持

<8> アメリカの運転免許の維持
○運転免許を継続的に更新しておきましょう。
○運転免許の住所は移民書類に記録した住所と同じにしておくよう注意してください。
○再入国の際、運転免許証を携帯しましょう。

<9> アメリカにある財産・所有権の維持
○アメリカでの財産、例えば、家、コンドミニアム、事業、自動車などのをお持ちの方は、それら所有権を継続的に維持しておきましょう。
○アメリカ国外に転勤する場合などは、アメリカにある自分の家を売却するのではなく、賃貸した方がよいでしょう。

<10> 長期外国滞在の理由書
○商用で長期間、アメリカ国外で滞在する場合は、アメリカを出国する前に、雇用主から「雇用契約書」をもらっておくようにしましょう。
○その雇用契約書や書類には、雇用に関する条件や期間が記載されてなければなりません。
○アメリカにある外国雇用主の支部に転勤するのであれば、契約書または書類には、それらの事実も記載されていなければなりません。

<11> 兵役義務
○該当年令者は、義務兵役に登録しなければなりません。

<12> 避けるべき事柄
○非移民ビザでアメリカに戻らないで下さい。例えば、再入国許可証を持たずに 外国に1年以上滞在してしまった場合、観光ビザでアメリカに戻ってはいけません。
○非市民あるいは非住民の配偶者や子供達(特に米国に短期滞在予定の場合)と一緒にアメリカに再入国しないようにしましょう。
○行楽地などの空港からアメリカに入らないようにしましょう。

■以上12項目は、あくまで最良の対策を前提としており、個々の状況によっては該当しない項目も含まれています。また、これら手続きは自分で行なわれる方と、専門家や移民法専門の弁護士に(一部または全て)依頼される方がおられ、こちらも個々の状況・ケースにより様々です。

 


 
 
 
 
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