就労ビザ  
 就労ビザにはHビザ以外にもEビザLビザと呼ばれるものがあります。
 就労ビザの中でもEビザ、Lビザは、比較的被用者が自由にアメリカ国内で活動でき、会社の経営などにも関わる事が出来ます。
 そのため、非移民ビザの中でも最も複雑で厳しく審査され、申請に必要な書類も膨大です。
 
E-visa L-visa H-1B visa
O-visa J-visa K-visa
P-visa R-visa  
永住権 PERM 市民権
 
Eビザ
   
E-1:商業・貿易ビザ
E-2:投資家ビザ

H、Lビザとの違い
 EビザはH-1Bビザのように、学士号(4大学卒)以上の学歴、あるいはそれに同等する実務経験を問われる事はありません。
 そして、最低給与額の保証や年間発行数に関する規定がありません。
 そして、Lビザのようにスポンサー企業や関連会社での米国外雇用経験も問われることがありません。
 その他、E-2保持者の配偶者は、移民局の(*)就労許可書を取得する事によって、アメリカで働く事が認められています。
(*)労働許可書(Employment Authorization Card):
 米国市民権又は、永住権を取得していない外国人が、アメリカで働く許可を得ている事を証明するものです。
 主に、永住権取得を待っている方、学生(OPT:実地研修)、E, J,L ビザ配偶者等が申請します。

申請する際の条件
その1:
 Eビザを申請するには、スポンサーとなる会社の50%以上は、日本企業または、日本人が所有していなければなりません。
)そして、この会社のオーナーはアメリカ国外に住むか、もしくは、E,L,H,Fビザ等の保持者でアメリカにすんでいることが条件になります。
 Eビザはどの国にも発行されているものではなく、アメリカと協定を結んでいる一定の外国の会社にしか発行去れません。
 そして、日本もその国のひとつです。
つまり、その一定の外国がアメリカに対して外国の会社が通称や投資をスムーズに行える事を目的にして発行されているビザです。
もし、株主が申請者と同じ国籍であったとしても、永住権や市民権を取得している場合は、同じ国籍とはみなされないので注意しましょう。
 そして、ビザ該当者が日本人である。

その2:
 申請するには、会社が商業取引または投資をしなくてはいけません。
 判断基準として、商業取引の場合は大体1年間に原価で少なくとも30~50万ドルの商品を通商貿易している事。
 投資の場合は少なくとも30~50万ドルを投資していなければ、認められないと考えてよいでしょう。
 その他、商業取引の場合は、ビザをスポンサーする会社が51%以上を日米間で指定なければいけません。
 移民局は、この修業取引は、貿易だけではなく、国際的な銀行業務、法律業務、運送会社、観光、通信等、様々なサービス業も含むとしています。
 そのため、小さな会社やペーパーカンパニーにはビザ発行されることはないでしょう。
 また、申請するには、現在、もしくは近い将来にこのビジネスによってアメリカ人を雇える規模であることが必要です。
 そのため、家族経営の会社や、単に株や不動産に投資しただけではEビザは発行されません。

滞在期間
 Eビザは一回の申請で、5年間アメリカに滞在することが出来ます。
 しかし、Eビザの条件を満たしている限り、延長し続ける事が可能なので、HビザやLビザのようい発行年数の上限がないのが有利なところでしょう。
 基本的に、管理職の場合は、通常5年そして、ビジネスが有効な限り延長可能です。
 特殊技能者の場合は、必要な期間のみ有効。(5年以下の可能性も有り)

Eビザを取得しやすい人
 Eビザは、駐在員ビザと思われがちですが、Eビザを取得するためには駐在員である必要はありません。
 Lビザと異なり、現地採用の方でもE-2ビザ申請は可能です。
 例えば、会社の所有者、またはその必然的な雇用者、管理職の人やマネージャーなど。
 E2ビザは日本食レストランを経営するオーナーなどがあります。