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就労ビザ         

就労ビザにはHビザ以外にもEビザLビザと呼ばれるものがあります。就労ビザの中でもEビザ、Lビザは、比較的被用者が自由にアメリカ国内で活動でき、会社の経営などにも関わる事が出来ます。そのため、非移民ビザの中でも最も複雑で厳しく審査され、申請に必要な書類も膨大です。

E visa / L visa / H-1B visa / O-visa / J-visa / K-visa / P-visa / R-visa
Greencard / PERM / Citizenship

Lビザ

Lビザはには社内転勤ビザと呼ばれ、日系の多国籍企業で多く利用されるビザです。
L-1A:は社内転勤・管理職ビザ。
L-1B:は社内転勤・特殊技術ビザ。
L-2:ビザ保持者の配偶者及び、21歳未満の未婚の子供のためのビザ。
(*)Eビザの配偶者と同じく、就労許可書を得ることによって、米国での就労が認められています。そして、各種学校での就学も認められています。

基本的な条件
●アメリカで勤務予定の会社が、海外にある会社の関連会社、支社、またはジョイント・ベンチャーである。
●海外にある上記の会社で、ビザ対象者が過去3年の間の1年間継続して管理職または特殊知識職に就いていること。
●アメリカの勤務先での職が、同管理職または同特殊知識職であること。

滞在期間

滞在期間は3年間の滞在期間をもらえます。延長は1回につき2年。L-1A(管理職ビザ)の場合は最高7年、L-1B(特殊技術・知識)の場合は5年まで滞在可能です。最長滞在期間に達した後は、米国外に1年間滞在しなければ、Lビザの申請を再度行う事は出来ません。L-2ビザ保持者は、L-1A、 L-1Bビザ保持者と同様の期間滞在する事が出来ます。新規設立の場合は、初めてのLビザの認可期間は1年間。その後、延長が可能です。

滞在期間延長の方法

もし、滞在期間が最長期間より長くなる場合は、Eビザもしくは永住権へ切り替えを行うのもひとつの案です。L-1Aビザに該当する労働者は、外国人労働許可書(Labor Certification)を取得する必要がありません。なので、将来、永住権を取得したいと考えている場合には有利なビザと考えられています。そして、在米企業が1年以上運営されている場合、L-1Aビザ申請基準を満たしている申請者は、直接永住権を国際企業の重役、または管理職者として、申請できる可能性があります。

L-1Aの条件

上記で示したものと同じ。

L-1Bの条件
上記で示した基本的条件に加え、その企業の商品及び、海外市場での適用性に関する特殊な知識をビザ対象者が持っていること。または、ビザ対象者が、その企業の高度な事業手順などの知識を持っている事。

労働許可証の申請(Eビザ、Lビザ保持者の配偶者)
申請用紙:I-765, Application for Employment Authorization
称号:"Spouse of E nonimmigrant"、又は "Spouse of L nonimmigrant"
申請費:$340
管轄権:通常、申請者の権限内にある地方移民局。但し、E-1/E-2のI-129申請と同時に申請する場合は、カリフォルニア州、またはテキサス州の地方移民局。
必要書類:申請者本人と、配偶者のI-797認可通知とI-94入国記録カードのコピー。
就労期間:配偶者のヴィザ有効期間、最高2年。
審査期間:通常、90日以内。90日以内に結果が出ない場合は、地域移民局にて、240日の一時就労許可カードを得ることが可能。

L-1A ビザから永住権申請する時
L-1Aビザ保持者が永住権に切り替えるとき、以下の条件を満たしていなければないません。
●申請条件
①申請前の3年間のうち1年間は、米国外でフルタイム勤務経験があること。もし、他の労働ビザで申請者がすでに在米企業で働いている場合は、入国前の3年間のうち1年間は、米国外でフルタイム勤務した経験があること。
②米国外で、重役・管理職者としての勤務実績があること。
③渡米してからも、在米企業において重役・管理職として勤務すること。
④スポンサー企業が、創業してから最低1年以上経過していること。


 
 
 
 
2010 © Law Office USA, Ltd.