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ビザ         

 

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Kビザ

家族スポンサー(アメリカ市民)によって永住権取得前に入国するためのビザです。アメリカ市民がスポンサーとなり、婚約者、その子供、配偶者、扶養者等を永住権取得前にアメリカ国内に呼び寄せる為のビザ。
(*)スポンサーが、アメリカ永住権を持っ ている方の場合は、Vビザが該当します。
Kビザにも色々カテゴリーがあります。

●K-1
K-1ビザは、婚約者ビザと呼ばれるものです。滞在期間は4ヶ月で、アメリカ国籍保有者と3ヶ月以内に結婚する方に該当します。結婚した時点で、永住権申請に切り替えるので、K-1は無効になります。しかし、渡航する場合、「一時渡航許可証」が必要になります。労働については、「就労許可書(Employment Authorization Document)」を労働局から得れば、就労が可能になります。もし、3ヶ月以内に結婚しなかった場合は、滞在が不法となるので気をつけて下さい。

●K-2
K-2ビザは、扶養者(子供)ビザと呼ばれるもので、アメリカ国籍保有者と結婚する予定の婚約者(K-1ビザ保持者)の子供が、アメリカ永住権取得申請の許可、受理を待っている間に入国、滞在したい場合に取得するものです。アメリカ国籍保有者と3ヶ月以内に結婚する方(K-1ビザ保有者)の子供がK-2に該当します。K-1ビザ保有者の親が結婚した時点で永住権申請へ切り替えるので、K-2は無効になりますが、K-1と同様、渡航する際は、一時渡航許可証が必要になります。労働も就労許可証を取得すれば働くことが可能です。

●K-3
K-3ビザは配偶者ビザと呼ばれるものです。滞在期間は2年で、その後2年単位で延長が可能です。アメリカ国籍保有者と結婚している方が、アメリカ永住権取得申請の許可、受理を待っている間に、入国、滞在したい際に取得するものです。K-1,K-2と同じく就労許可証を取得出来れば働くことが可能です。

●K-4
K-4ビザは、扶養者ビザと呼ばれるもので、滞在期間は2年で、その後は2年単位で延長可能です。しかし、21歳に達した時点でビザは無効になります。該当する方は、アメリカ国籍保有者と結婚している配偶者でK-3ビザを保有している方の子供(21歳以下の未婚者)になります。アメリカ永住権取得申請の許可、受理を待っている間に入国、滞在したい場合に取得するものです。就労許可証により就労可能です。

 


 
 
 
 
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